Blog

2025.04.17

【不動産あるある】親の不動産を相続。でも、どうしたらいいのか分からない..

 

相続プロジェクトスタート!(行政書士事務所タイアップ企画)

相続不動産でお困りの方は、ぜひ弊社へご相談ください

★よくあるご相談★

・実家の不動産を相続したけど、自分の家もあるし、兄弟も家があるし、誰も住まない。税金も払わなきゃならないみたいだし。

・相続した不動産を活用したいけど、実際はどうすればいいいのだろう。

・相続した不動産に、畑、山などあるけど、どうしたらいいのだろう。

・母の相続したら、不動産の名義が10年前に亡くなった父親のままだった。どうしたらいいのだろう

…などなど

宅建士・ファイナンシャルプランナー・行政書士事務所(提携)がトータルサポート!

ボーダレス株式会社のトータルサポート内容

【宅建士】

・相続不動産の売買・賃貸

・相続不動産の遺品の整理

・相続不動産の解体

【ファインシャルプランナー】

・ファイナンシャルプランナーによる相続不動産の活用提案

【行政書士】

・相続登記がお済みでない方は、提携行政書士が対応(司法書士連携)

何故「相続」不動産に強い?!ボーダレスの強み

連携先会社・業者多数

不動産「売買」専門の仲介業者であるため、日々、多種の不動産の販売会社様や、売買に関連する会社様(金融機関・司法書士)とお取引をしております。そのため、ご相談不動産を取引先に直接ご紹介したり、それに付随する業務に関連する業者を知っておりますので、不動産の処分について「窓口一本」で対応が可能です。

例えば、

・ハウスメーカー (ご相談案件を直接持ち込んでご紹介します)

・解体関連会社  (信頼できる会社をご紹介します)

・遺品整理関連会社(信頼できる会社をご紹介します)

・リフォーム会社  (取引先である信頼できる会社をご紹介します)

・地主様 (ご相談案件を直接持ち込んでご紹介します)

・不動産売買のポータルサイト会社(SUUMO、アットホーム等)(ご相談不動産の宣伝に活用)

・司法書士 (登記関連事項)

・弁護士  (争いが起きた場合のサポートが可能)

・金融機関(リフォーム代等の借入先として相談可能)

・行政書士 (許可事項、遺産分割等)

・ファイナンシャルプランナー(気になる「お金」についてサポート)

特に、最後の2つに関しては、弊社提携先ですので、弊社で一緒に対応いたします。

窓口は弊社にお任せ

相続不動産の処分には、多くの専門業者と関わるために、各種連絡を取る必要があります。

でも、ボーダレスなら、全て私たちが窓口になります!

弊社からお客様にご報告しますので、、弊社とやり取りするだけで大丈夫です!お仕事や、介護、育児にお忙しい中、多数の業者とやり取りする必要はありません。

経験豊富(10年以上)

不動産業歴10年以上の経験により、多数のお客様の問題に取り組んできました。

行政書士事務所と提携

行政書士事務所と連携しておりますので、行政手続きも一緒に対応いたします。

ファイナンシャルプランナー在籍

お金に計算した場合の予算建てがとても大切になってきます。その点を、各社の見積とファイナンシャルプランナーと一緒に打ち合わせを行い、損のない対策を一緒に考えます。

不動産の処分の方法

不動産を売買・賃貸したい

この場合の流れは下記です。

①【整理】相続不動産のお片付け(遺品整理)が必要です。(弊社から専門会社をご紹介)

②【見積】各種見積を依頼(各専門会社に取次ます)

・売買・賃貸する場合の見積
・リフォームする場合の見積
・解体する場合の見積

③【相談】見積もりを踏まえて、お客様がどうされるか(売買するか、賃貸にするか、解体してから売買するかなど)を、ファイナンシャルプランナーとご一緒にご検討

④【販売活動開始】購入者・賃借人を募集します(ハウスメーカーにご紹介、インターネットでご紹介)

⑤【ご契約】ご希望者と合意した場合は「売買契約」「賃貸契約書」締結(弊社にて作成)

⑥【終了】

 

贈与したい

受遺者と「贈与契約」を結ぶ必要があります。

(弊社提携行政書士対応可。税理士のご紹介も可能)

 

国に返還したい

売買で買い手が付かない場合、国に返還する制度が令和5年から始まりました。「相続土地国庫帰属制度」(法務省)ただ、土地の上に建物があると返還できません。また、手続きが少し複雑、かつ費用がかかります。

(弊社提携行政書士対応可)

付随する問題

相続不動産が農地だった場合

売買・賃貸・贈与、いずれの場合も「農業委員会」の許可が必要です。

(弊社提携行政書士対応可)

不動産の名義を変えたい

遺産分割協議書に基づいた登記手続きが必要です。

(弊社提携行政書士対応可)

相続不動産を放棄したい

2つの方法があります。

①裁判所へ、相続放棄の申し立てを行う。

②遺産分割協議書に、その内容を盛り込んでもらう。

①相続放棄について…(全放棄)

裁判所のホームページに、書式があります。必要な書類を収集して、必要事項を記入して行います。ただし、価値ある財産も全て放棄することになりますのでご注意下さい。

②遺産分割協議書について…(一部放棄)

相続後に、不動産を相続される方を複数の相続人から協議される際に、ご意思をお伝えください。その内容を「遺産分割協議書」に記載してもらえば不動産について放棄の意思表示となります。

(弊社提携行政書士対応可)

相続予定の不動産について争いが起きそう

「遺言書」の作成を、不動産の所有者様に行っておかれるのが、紛争を予防する得策です。(弊社提携行政書士対応可)

お問い合わせ(ボーダレス株式会社)

フリーダイヤル:0120-08-7133

メール・LINE:こちら

不動産専用ホームページ

不動産部門オリジナルのホームページは、こちらです。

・物件情報(学区での検索が可能)

・不動産購入のための情報

・オープンハウス情報

・物件リクエスト

不動産購入に関する情報が盛りだくさんです!

スタッフブログもお見逃しなく!

開催中のキャンペーン

 

提携先:ボーダレス行政書士法務事務所

 

一番上に戻る一番上に戻る
物件検索サイトはこちら
TEl:022-796-7123 物件検索サイト
Blog
お問い合わせ
  • Facebook
  • instagram
  • Line
  • YouTube

BORDERLESS株式会社

【本社】
〒984-0017
宮城県仙台市若林区 なないろの里1-9-12


【栃木営業所】
〒323-0014
栃木県小山市喜沢1475
おやまゆうえんハーベストウオーク パークタウンサウス7号室

【本社TEL】
022-796-7123


【栃木営業所TEL】
0285-37-6515