支援事業・補助金・給付金・減税制度 2024【宮城県】

※ 下記は、2024年9月2日現在の情報です。最新状況は各市町村にご確認ください。 

子育てエコホーム支援事業創設(2024)

最新の利用割合(2024/9/2時点) :新築46(←37%(7月))

3月のスタートから7か月で、利用率が1/2に近づいてます!ご利用を検討の方はお早めに!

 

<参考利用履歴>

6月10日 新築22%、リフォーム12%

7月29日 新築37%、リフォーム28%

補助金(自治体別)

 

各自治体では、独自の補助金を案内しています。ぜひ、ご活用ください。(利用期限をご確認ください)

角田市(新婚世帯向け)

 

かくだで家族になろう『角田市結婚新生活支援事業補助金』

国の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用した補助金です。

詳しくは、HPをご確認ください。

東松島市(移住者向け)

 

東松島市では、定住化促進を図るために「東松島市定住化促進事業補助金」を交付しています。

詳しくは、HPをご確認ください。

松島町(移住者向け)

 

定住促進 及び 震災により被災された方の復興の支援を図るために実施している「松島町定住促進事業補助金」です。

詳しくは、HPをご確認ください。

村田町(移住者向け)

 

 

「村田町定住促進事業補助金」「村田に住みたい」を応援します!住宅取得を支援した補助金です。詳しくは、HPをご確認ください。

白石市(移住者向け)

 

市外からの転入者には、補助金30万円(さらに+20万円)が支給されます。

詳しくは、HPをご確認ください。

大崎市(移住者向け)

 

「大崎市住宅購入移住支援事業」(令和3年4月1日~)対象者の方に、住宅ローン学の10%(100万円)を限度額として補助金が支給されます。詳しくは、HPをご確認ください。

栗原市

 

若年層の定住および移住を促進するため、住居を取得するにあたり次の2区分の助成をします。

【転入者型】 市内への転入者が居住する住宅を取得した場合、借入金の一部を助成します。

【多世代同居型】 多世代同居を目的とした住宅を取得した場合、借入金の一部を助成します。

福島県伊達市 

要件を満たす「県外から市内へ」移住するために住宅を取得した方に対し住宅取得金の一部を補助します。

基本金額35万円~、他条件により追加加算。詳細は市のHPをご覧ください。

 

給付金

 

宮城県・移住支援金

東京圏から宮城県に移住された方で、要件を満たす場合に支給される支援金です。

 

 

住宅確保給付金【宮城県】

新型コロナウィルス等感染症の影響により、離職や経済的困難におられる方向けの給付金のご紹介です。

住宅確保給付金とは

(宮城県) 離職等により経済的に困窮して住居を失った方やその恐れがある方に対し、一定期間、家賃相当額を給付する制度です。(要件あり)(最大9ヶ月)詳しくは宮城県HPをご覧ください。

減税制度(2024改正)

住宅ローン減税とは

住宅ローン控除とは、住宅ローンを借りて家を取得(購入・新築・増改築やリフォーム)すると、10年または13年間、各年の住宅ローン年末残高の一部が「所得税」から控除される制度です。

控除期間や控除額は、新居への入居時期や物件の種類、所得税額などによって異なります。

住宅ローン減税の制度内容が変更されます!
~令和6年度税制改正における住宅関係税制のご案内~令和5年12月22日

<令和6年度税制改正のポイント>
  ・借入限度額について、子育て世帯・若者夫婦世帯が令和6年に入居する場合には、令和4・5年入居の場合の水準
   (認定住宅:5,000万円、ZEH水準省エネ住宅:4,500万円、省エネ基準適合住宅:4,000万円)を維持。
  ・新築住宅の床面積要件を40㎡以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、
   建築確認の期限を令和6年12月31日(改正前:令和5年12月31日)に延長する。

1   背景
 子育て世帯への支援強化の必要性や、現下の急激な住宅価格の上昇等の状況を踏まえ、本日閣議決定された令和6年度税制改正の大綱に住宅ローン減税の制度変更等が盛り込まれました。
 ※今回の措置は、今後の国会で関連税制法が成立することが前提となります。

2   税制改正の概要   (詳細は別紙をご覧ください)
(1)住宅ローン減税
 ○借入限度額について、子育て世帯・若者夫婦世帯が令和6年に入居する場合には一定の上乗せ措置を講ずることで、令和4・5年入居の場合の水準(認定住宅:5,000 万円、ZEH水準省エネ住宅:4,500 万円、省エネ基準適合住宅:4,000 万円)を維持する。
 ○新築住宅の床面積要件を40 ㎡以上に緩和する措置(合計所得金額1,000 万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限を令和6年12 月31 日(改正前:令和5年12 月31日)に延長する。

(2)住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置
 ○受贈に係る適用期限を3年間(令和6年~8年)延長する。
 ○非課税限度額が1,000 万円に上乗せされる「良質な住宅」の要件について、新築住宅の省エネ性能要件をZEH 水準(断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上)とする※。
  ※令和5年12 月31 日までに建築確認を受けた住宅又は令和6年6月30 日までに建築された住宅については、現行要件(断熱等性能等級4以上又は一次エネルギー消費量等級4以上)のまま。

(3)既存住宅のリフォームに係る所得税の特例措置
 ○適用期限を2年間(令和6年~令和7年)延長する。
 ○子育て世帯・若者夫婦世帯が子育てに対応した住宅への一定のリフォームを行う場合についても、本特例措置の対象に追加する
  (適用期間:令和6年4月1日~令和6年12 月31 日)。

 

2024・2025年に新築住宅に入居を予定する方へ(省エネ基準を満たさない新築住宅は住宅ローン減税の対象外です)

2024・2025年に新築住宅に入居する場合、2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅について、原則として住宅ローン減税を受けるには省エネ基準に適合する必要があります。

これに伴い、2024・2025年に新築住宅に入居する場合の住宅ローン減税の申請の際には以下の書類の提出が必要となります。
(1)認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅のいずれかである場合
 ・上記住宅にそれぞれ該当することを証する書類
  ※床面積が40㎡以上50㎡未満である場合は、2023年12月31日以前に建築確認を受けたことを証する確認済証又は検査済証の写しの提出が必須となります。

(2)省エネ基準に適合しない住宅(「その他の住宅」)の場合
 ・次のいずれかの書類
  [1]2023年12月31日以前に建築確認を受けたことを証する確認済証又は検査済証の写し
  [2]2024年6月30日以前に建築されたことを証する登記事項証明書
   ※この場合、適用される借入限度額は2,000万円、控除期間は10年となりますので、ご注意ください。
   ※2024・2025年に「その他の住宅」に入居する場合で[1][2]いずれも証明できない場合、住宅ローン減税の対象外となります。
   ※床面積が40㎡以上50㎡未満である場合は、[1]の提出が必須となります。

 

詳しくは、国道交通省HPにてご確認ください。(但し、最新の情報が更新されていない可能性があります。)

 

 

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